〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
220710191 · HS Code Structure
22
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19
1
Section 2-digit
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
Item 4-digit
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
Subheading 6-digit
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
Statistical Subdivision 8-digit
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
The last 2 digits are the additional code
Basic Information
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HS Code
220710191
Code Status
Normal
Update Date
2026-01-08
Description
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
Unit
Rate of Duty
| General (Basic) | |
| Temporary (Provisional) | ◎無税 |
| WTO | |
| GSP (Preferential) | |
| LDC (Special Preferential) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 2.7% ◆4 |
For more EPA preferential tariff rates (e.g., ASEAN, Singapore, Australia), please refer to the official documentation