〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
220710191 · HS编码结构
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类 2位
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4位
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
号 6位
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
统计细分 8位
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
最后 2 位为附加码
基本信息
对比
HS Code
220710191
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
Unit
Rate of Duty (税率)
| General (基本) | |
| Temporary (暂定) | ◎無税 |
| WTO | |
| GSP (特惠) | |
| LDC (特别特惠) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 2.7% ◆4 |
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