〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの

220710191 · HSコード構造

22 07 10 19 1
類 2桁
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4桁
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
号 6桁
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
統計細分 8桁
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの

最後の 2 桁は追加コードです

基本情報 比較
HS Code
220710191
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
Unit
Rate of Duty(税率)
General(基本)
Temporary(暫定) ◎無税
WTO
GSP(特恵)
LDC(特別特恵)
RCEP China
CPTPP 2.7% ◆4
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください