所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

220600223 · HS编码结构

22 06 00 22 3
类 2位
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4位
号 6位
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
统计细分 8位
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

最后 2 位为附加码

基本信息 对比
HS Code
220600223
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)
Unit
Rate of Duty (税率)
General (基本)
Temporary (暂定)
WTO
GSP (特惠)
LDC (特别特惠)
RCEP China 無税
CPTPP 無税
更多EPA协定税率(如东盟、新加坡、澳大利亚等)请参考官方文档