所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

220600223 · Estrutura do Código HS

22 06 00 22 3
Seção 2 dígitos
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
Item 4 dígitos
Subposição 6 dígitos
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
Subdivisão Estatística 8 dígitos
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)

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Informações Básicas Comparar
HS Code
220600223
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-01-08
Description
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)
Unit
Rate of Duty (Alíquota)
Geral (Básica)
Temporária (Provisória)
WTO
GSP (Preferencial)
LDC (Preferencial Especial)
RCEP China 無税
CPTPP 無税
Para mais alíquotas preferenciais de acordos EPA (ex.: ASEAN, Singapura, Austrália), consulte a documentação oficial