一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
680422011 · HS Code Structure
68
04
22
01
1
Section 2-digit
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第13部 - 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第13部 - 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
Item 4-digit
ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)
ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)
Subheading 6-digit
その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
Statistical Subdivision 8-digit
一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
The last 2 digits are the additional code
Basic Information
Compare
HS Code
680422011
Code Status
Normal
Update Date
2026-01-08
Description
一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
Unit
Rate of Duty
| General (Basic) | |
| Temporary (Provisional) | |
| WTO | |
| GSP (Preferential) | |
| LDC (Special Preferential) | |
| RCEP China | 1.3% |
| CPTPP | 無税 |
For more EPA preferential tariff rates (e.g., ASEAN, Singapore, Australia), please refer to the official documentation