政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

110319510 · HS Code Structure

11 03 19 51 0
Section 2-digit
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第2部 - 植物性生産品
Item 4-digit
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
Subheading 6-digit
その他の穀物のもの
Statistical Subdivision 8-digit
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

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HS Code
110319510
Code Status
Normal
Update Date
2026-01-08
Description
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
Unit
Rate of Duty
General (Basic)
Temporary (Provisional) 25%
WTO (25%)
GSP (Preferential)
LDC (Special Preferential)
RCEP China
CPTPP 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税
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