政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
100111010 · HS Code Structure
10
01
11
01
0
Section 2-digit
穀物
第2部 - 植物性生産品
穀物
第2部 - 植物性生産品
Item 4-digit
小麦及びメスリン
小麦及びメスリン
Subheading 6-digit
播種用のもの
播種用のもの
Statistical Subdivision 8-digit
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
The last 2 digits are the additional code
Basic Information
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HS Code
100111010
Code Status
Normal
Update Date
2026-01-08
Description
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
Unit
Rate of Duty
| General (Basic) | |
| Temporary (Provisional) | 無税 |
| WTO | (無税) |
| GSP (Preferential) | |
| LDC (Special Preferential) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダに対する待遇) 無税 |
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