この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
410120211 · HS编码结构
41
01
20
21
1
类 2位
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
項 4位
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
号 6位
全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
统计细分 8位
この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
最后 2 位为附加码
基本信息
对比
HS Code
410120211
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
Unit
SM/KG
Rate of Duty (税率)
| General (基本) | |
| Temporary (暂定) | 12% |
| WTO | (12%) |
| GSP (特惠) | |
| LDC (特别特惠) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 12% |
更多EPA协定税率(如东盟、新加坡、澳大利亚等)请参考官方文档