エチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が関税暫定措置法施行令で定めるところにより証明されたもの
290919010 · HS编码结构
29
09
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01
0
类 2位
有機化学品
第6部 - 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
有機化学品
第6部 - 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
項 4位
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
号 6位
その他のもの
その他のもの
统计细分 8位
エチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が関税暫定措置法施行令で定めるところにより証明されたもの
エチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が関税暫定措置法施行令で定めるところにより証明されたもの
最后 2 位为附加码
基本信息
对比
HS Code
290919010
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
エチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が関税暫定措置法施行令で定めるところにより証明されたもの
Unit
KL/KG
Rate of Duty (税率)
| General (基本) | |
| Temporary (暂定) | 無税 |
| WTO | |
| GSP (特惠) | |
| LDC (特别特惠) | |
| RCEP China | 無税 |
| CPTPP | 無税 |
更多EPA协定税率(如东盟、新加坡、澳大利亚等)请参考官方文档