所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
220600228 · HS编码结构
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类 2位
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4位
号 6位
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
统计细分 8位
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
最后 2 位为附加码
基本信息
对比
HS Code
220600228
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
Unit
Rate of Duty (税率)
| General (基本) | |
| Temporary (暂定) | |
| WTO | |
| GSP (特惠) | |
| LDC (特别特惠) | |
| RCEP China | 23.13円/l |
| CPTPP | 11.56円/l |
更多EPA协定税率(如东盟、新加坡、澳大利亚等)请参考官方文档