政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
210690214 · HS编码结构
21
06
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4
类 2位
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4位
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
号 6位
その他のもの
その他のもの
统计细分 8位
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
最后 2 位为附加码
基本信息
对比
HS Code
210690214
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
Unit
Rate of Duty (税率)
| General (基本) | |
| Temporary (暂定) | 25% |
| WTO | (25%) |
| GSP (特惠) | |
| LDC (特别特惠) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
更多EPA协定税率(如东盟、新加坡、澳大利亚等)请参考官方文档