包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの

040320196 · HS编码结构

04 03 20 19 6
类 2位
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第1部 - 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
項 4位
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
号 6位
ヨーグルト
统计细分 8位
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの

最后 2 位为附加码

基本信息 对比
HS Code
040320196
编码状态
正常
更新日期
2026-01-08
Description
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
Unit
Rate of Duty (税率)
General (基本)
Temporary (暂定)
WTO
GSP (特惠)
LDC (特别特惠)
RCEP China
CPTPP
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