船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものに限る。)のもの
848390020 Β· HS Code Structure
84
83
90
02
0
Section 2-digit
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第16部 - 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生機の機器並びにこれらの部分品及び附属品
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第16部 - 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生機の機器並びにこれらの部分品及び附属品
Item 4-digit
ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
Subheading 6-digit
単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品
単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品
Statistical Subdivision 8-digit
船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものに限る。)のもの
船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものに限る。)のもの
The last 2 digits are the additional code
Basic Information
HS Code
848390020
Code Status
Obsolete
Update Date
2023-01-11
Description
船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が1分間につき10,000回以上回転することができるものに限る。)のもの
Unit
Rate of Duty
| General (Basic) | |
| Temporary (Provisional) | |
| WTO | |
| GSP (Preferential) | |
| LDC (Special Preferential) | |
| RCEP China | η‘η¨ |
| CPTPP | η‘η¨ |
For more EPA preferential tariff rates (e.g., ASEAN, Singapore, Australia), please refer to the official documentation