この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
640320011 · HSコード構造
64
03
20
01
1
類 2桁
履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第12部 - 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第12部 - 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
項 4桁
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
号 6桁
履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)
履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)
統計細分 8桁
この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
640320011
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
Unit
PR/KG
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | 24% |
| WTO | (24%) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 24% |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください