この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
410530111 · HSコード構造
41
05
30
11
1
類 2桁
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
項 4桁
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
号 6桁
乾燥状態(クラスト)のもの
乾燥状態(クラスト)のもの
統計細分 8桁
この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
410530111
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
Unit
SM/KG
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | 16% |
| WTO | (16%) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 16% |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください