この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
410441211 · HSコード構造
41
04
41
21
1
類 2桁
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
項 4桁
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
号 6桁
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
統計細分 8桁
この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
410441211
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
Unit
SM/KG
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | 13.3% |
| WTO | (13.3%) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 13.3% |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください