共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
410150211 · HSコード構造
41
01
50
21
1
類 2桁
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
原皮(毛皮を除く。)及び革
第8部 - 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
項 4桁
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
号 6桁
全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
統計細分 8桁
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
410150211
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
Unit
SM/KG
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | 12% |
| WTO | (12%) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 12% |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください