(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
220890230 · HSコード構造
22
08
90
23
0
類 2桁
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
飲料、アルコール及び食酢
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4桁
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
号 6桁
その他のもの
その他のもの
統計細分 8桁
(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
220890230
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
Unit
L/KG
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 |
| Temporary(暫定) | |
| WTO | 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | 無税 |
| RCEP China | 20.5%又は15.81円/kgのうちいずれか高い税率 |
| CPTPP | 無税 |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください