イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
210690291 · HSコード構造
21
06
90
29
1
類 2桁
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4桁
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
号 6桁
その他のもの
その他のもの
統計細分 8桁
イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
210690291
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
Unit
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | 25% |
| Temporary(暫定) | |
| WTO | 21.3% |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | 無税 |
| RCEP China | |
| CPTPP | 関税割当数量以内のもの 13.5% 関税割当数量以外のもの 21.3% |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください