環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
160290264 · HSコード構造
16
02
90
26
4
類 2桁
肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
項 4桁
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
号 6桁
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
統計細分 8桁
環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
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基本情報
比較
HS Code
160290264
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
Unit
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | |
| WTO | |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | 関税割当数量以内のもの 無税 |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください