飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

110620110 · HSコード構造

11 06 20 11 0
類 2桁
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第2部 - 植物性生産品
項 4桁
乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
号 6桁
サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの
統計細分 8桁
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

最後の 2 桁は追加コードです

基本情報 比較
HS Code
110620110
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
Unit
Rate of Duty(税率)
General(基本)
Temporary(暫定)
WTO 無税
GSP(特恵)
LDC(特別特恵)
RCEP China 無税
CPTPP 無税
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください