*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
010392012 · HSコード構造
01
03
92
01
2
類 2桁
動物(生きているものに限る。)
第1部 - 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
動物(生きているものに限る。)
第1部 - 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
項 4桁
豚(生きているものに限る。)
豚(生きているものに限る。)
号 6桁
1頭の重量が50キログラム以上のもの
1頭の重量が50キログラム以上のもの
統計細分 8桁
*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
比較
HS Code
010392012
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
Unit
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | |
| Temporary(暫定) | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
| WTO | (19,508円/頭) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | |
| CPTPP | (20,400.55円×1.042-課税価格)/頭又は9,754.00円/kgのうちいずれか低い税率 |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください