日本コード 110320310 と中国の同カテゴリ税則対照

国際統一6桁カテゴリで両国の全細分コードと税率を対照
日本 110320310 (1)とうもろこしのもの 元コード
国際統一カテゴリ 110320 に属する両国の全コードと税率の対照です。対象側の「比較」で2つのコードのフィールドレベル差分を確認できます。
日本 110320 ペレット 合計 11 件
コード 名称 税率サマリー 操作
110320110
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (25%)
110320190
その他のもの
WTO協定税率 *(90円/kg)
110320200
2 オートのもの
WTO協定税率 12%
RCEP・中国 6.5%
110320310 現在
(1)とうもろこしのもの
WTO協定税率 21.3%
RCEP・中国 11.6%
110320350
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (25%)
110320390
その他のもの
WTO協定税率 *(375円/kg)
110320410
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (20%)
110320490
その他のもの
WTO協定税率 *(83円/kg)
110320510
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (20%)
110320590
その他のもの
WTO協定税率 *(90円/kg)
110320600
6 その他のもの
WTO協定税率 17%
RCEP・中国 9.3%
中国 110320 谷物团粒 合計 3 件
コード 名称 税率サマリー 操作
1103201001
小麦团粒
最恵国税率 10%
比較
1103201090
小麦团粒
最恵国税率 65%
比較
1103209000
其他谷物团粒
最恵国税率 20%
RCEP・日本 18.8%
比較