II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
210690282 · Estrutura do Código HS
21
06
90
28
2
Seção 2 dígitos
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
各種の調製食料品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
Item 4 dígitos
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
Subposição 6 dígitos
その他のもの
その他のもの
Subdivisão Estatística 8 dígitos
II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
Os últimos 2 dígitos são o código adicional
Informações Básicas
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HS Code
210690282
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-01-08
Description
II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
Unit
Rate of Duty (Alíquota)
| Geral (Básica) | (90円/kg) |
| Temporária (Provisória) | ※1.90円/kg |
| WTO | (76.50円/kg) |
| GSP (Preferencial) | |
| LDC (Preferencial Especial) | 無税 |
| RCEP China | |
| CPTPP | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1.90円/kg |
Para mais alíquotas preferenciais de acordos EPA (ex.: ASEAN, Singapura, Austrália), consulte a documentação oficial