この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

200820111 · Estrutura do Código HS

20 08 20 11 1
Seção 2 dígitos
野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
Item 4 dígitos
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
Subposição 6 dígitos
パイナップル
Subdivisão Estatística 8 dígitos
この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

Os últimos 2 dígitos são o código adicional

Informações Básicas Comparar
HS Code
200820111
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-01-08
Description
この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
Unit
Rate of Duty (Alíquota)
Geral (Básica)
Temporária (Provisória) 無税
WTO
GSP (Preferencial)
LDC (Preferencial Especial)
RCEP China
CPTPP 無税
Para mais alíquotas preferenciais de acordos EPA (ex.: ASEAN, Singapura, Austrália), consulte a documentação oficial