政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

110419410 · Estrutura do Código HS

11 04 19 41 0
Seção 2 dígitos
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第2部 - 植物性生産品
Item 4 dígitos
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
Subposição 6 dígitos
その他の穀物のもの
Subdivisão Estatística 8 dígitos
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

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Informações Básicas Comparar
HS Code
110419410
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-01-08
Description
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
Unit
Rate of Duty (Alíquota)
Geral (Básica)
Temporária (Provisória) 20%
WTO (20%)
GSP (Preferencial)
LDC (Preferencial Especial)
RCEP China
CPTPP 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
Para mais alíquotas preferenciais de acordos EPA (ex.: ASEAN, Singapura, Austrália), consulte a documentação oficial